令和元年10月1日の水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の「無期限」から「5年間」になることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
従前の制度で指定を受けている事業者の皆様は、指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
初回更新までの有効期間
●指定日から5年間(事業者証に有効期間を記載)
有効期間内に更新の申請がなかった場合、指定が失効し、指定給水装置工事事業者ではなくなりますのでご注意ください(失効した場合は、改めて新規指定の手続きが必要です)
更新手続きの流れ
(1) 更新申請・受付
有効期限の約2か月前に更新手続きの案内ハガキを郵送いたします。
(2) 審査
提出書類に不備があった場合、市から連絡しますので早急にご対応ください。
(3) 更新手数料の納付書発送
審査終了後、更新申請のあった事業者に対し、納付書を郵送します。
市役所窓口または金融機関窓口にて手数料を早急にお支払いください。
(4) 新事業者証の交付
納付が確認できた事業者へ、新しい事業者証を送付します。
新事業者証の受領から1週間以内(または旧事業者証の有効期限後1週間以内)に旧事業者証(原本)を雲仙市へ提出してください。
更新手数料
5,000円
提出書類
※指定事項(名称、所在地、代表者等)や主任技術者に変更があっている場合は、更新に併せて別途変更手続きを行ってください。