行政不服審査制度は、行政庁の行った処分または不作為に不服がある場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、審査請求をすることができる制度です。
裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。
審理員による審理手続や行政不服審査会等への諮問等により審理が行われます。
制度の詳細については、下記の総務省のホームページをご覧ください。
行政不服審査法の概要(外部リンク)
審査請求できる期間
審査請求は、処分についての審査請求の場合、処分があったことを知った日から3カ月以内に行う必要があります。ただし、処分があった日から1年経過すると、審査請求ができなくなります。
審査請求の対象となるもの
審査請求の対象となるのは、行政庁の「処分」または「不作為」となります。
※行政運営に対する一般的な意見および要望は審査請求の対象となりません。
例)行政庁によって申請が拒否された場合、行政庁によって許可を取り消された場合、法令に基づく申請に対して行政庁から何も応答がない場合
審査請求から裁決までの流れ
審査請求から裁決までのおおまかな流れは、次のとおりです。
審査請求の方法
審査請求は、審査請求書の提出によって行います。
提出された審査請求書の記載事項に不備があった場合は、審査請求人は修正等を行う必要があります(これを「補正」といいます。)。
(1) 審査請求書の記載事項
①処分についての審査請求書の記載事項
・審査請求人の氏名または名称および住所または居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨および理由
・処分庁の教示の有無およびその内容
・審査請求の年月日
②不作為についての審査請求書の記載事項
・審査請求人の氏名または名称および住所または居所
・当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
・審査請求の年月日
(様式例)
※審査庁が雲仙市長である場合の様式および記入例となります。それ以外の場合は、適宜修正をお願いします。
(2) 提出方法
①提出先
総務部人事課
※ただし、教育委員会、農業委員会等の行政委員会等についてはそれぞれの行政委員会等が提出先となります。
②提出部数
正副2部
※ただし、処分庁等が審査庁である場合は、正本1通のみ。