外国人雇用促進と受入環境整備のため、市内事業者による外国人の就労・生活環境整備や地域との交流イベント実施を支援します。
補助対象者等
- 市内に事業所を有する個人事業主または法人。
(商工業者、農林漁業者、社会福祉法人等) - 市内事業所において外国人材を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること。
- 申請日までに納期限が到来した雲仙市税(国保税含む)の滞納がないこと
※市内に転入または設立若しくは設置直後で雲仙市税が課税されていない場合、前住所地または本社等の所在地の市区町村税の滞納がないこと。
補助要件
- 令和7年4月1日以降に新たに外国人材を雇用し、前年度より外国人材の雇用者数が増加していること。ただし、外国人材を初めて雇用する場合は、この限りではない。
- 令和7年4月1日以降に外国人材を雇用し、雇用保険に加入させた日から1年以内に事業を実施しなければならない。
補助金額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
- 補助上限額:1事業者あたり20万円
※補助金の交付決定日よりも前に事業着手(発注や契約)をした場合、補助金の対象にはなりません。
※申請受付は先着順で、予算額に達した時点で受付終了となります。
補助対象事業
- 就労・生活環境等整備事業
・外国人材の就労環境や生活環境等を整備するために取り組む事業
事例:・社内の掲示物・マニュアル等の多言語化
・外国人の住居の生活家電の購入、寮・社宅の整備・改修 - 国際交流推進事業
・地域住民との交流や文化・伝統行事の体験等を行うために取り組む事業
事例:・外国人による地域イベントへの参加
※ただし、国際交流推進事業の事業を実施する場合、就労・生活環境等整備事業の事業も併せて行う必要があります。また、国際交流推進事業の補助額は、就労・生活環境等整備事業の補助額の2分の1以内となります。
補助対象経費
- 需用費(消耗品費、材料費、印刷代等)
- 役務費(通信運搬に係る費用等)
- 委託料(外国語の就業規則作成等に係る費用等)
- 使用料、賃借料(会場、機材のレンタル・リース料等)
- 備品購入費(生活家電、自転車等の整備に係る費用等)
- 工事費 (外国人材の居住の新設またはリフォームに係る費用等)
申請期限
令和8年1月30日(金曜日)まで
実績報告書の提出期限も令和8年1月30日(金曜日)までです。
※補助対象経費の支払いも実績報告書の提出までに済ませる必要があります。
申請書類
①雲仙市外国人就労環境等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
添付書類
②直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主のみ)
③定款または登記事業証明書の写し(法人のみ)
④外国人雇用者の在留カード(両面)および雇用条件書の写し
⑤前年度から外国人が増えていることを証明できる書類
※監理団体等に支払っている監理費等の書類の写しとその領収書等の写し
⑥生活家電等の購入(見積書、生活家電等のカタログ)
※メーカーや型番が分かるもの
⑦寮、社宅のリフォーム(見積明細、図面、位置図、施工前の写真)
申請書類については、下記ファイルをダウンロードするか、商工労政課窓口または各総合支所(地域振興課)にて配布します。
書類の提出方法
郵送、または窓口による受付を行います。
●郵送先 雲仙市役所 商工労政課(〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地)
●窓口 雲仙市役所 商工労政課(12番窓口)または 各総合支所(地域振興課)
問い合わせ先
雲仙市役所 商工労政課
電話:0957-47-7836(直通)
0957-38-3111(代表)