説明 | 規制地域内に騒音規制法に基づく特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合、市への事前届出が必要です。 このほか、「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」に基づく騒音に関する指定施設を設置する場合も、同様に市への届出が必要です。 いずれの場合も騒音に関する規制基準があります。 |
記入上の注意 | ○特定施設設置届出書(設置工事開始日の30日前まで) ○特定施設使用届出書(規制地域の指定または特定施設となった日から30日以内) ○特定施設の種類ごとの数変更届出書(変更に係る工事開始日の30日前まで) ○騒音防止の方法変更届出書(変更に係る工事開始日の30日前まで) ○氏名等変更届出書(変更の日から30日以内) ○特定施設使用全廃届出書(使用廃止の日から30日以内) ○承継届出書(承継の日から30日以内) ○特定建設作業実施届出書(作業開始日の7日前まで) ○提出部数 1部 |
手数料 | 無料 |
受付窓口 | 市役所 環境政策課 ※各総合支所での受け付けはできません |
受付時間 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
問い合わせ | 環境政策課 環境班 電話 0957-38-3111(内線:2721) |