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最高裁判決への対応を踏まえた生活保護の追加給付について

最終更新日:

概要

 平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決の対応として国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、生活保護費の追加給付を受けられる場合があります。

対象世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの間(対象期間)に生活保護を受給していた世帯。
  ※1 上記のうち、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  ※2 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は、追加給付の対象になる場合があります。

手続き方法

1.保護受給中の世帯
 現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続きは不要です。ただし、平成25年8月以降の期間に、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出書の提出が必要です。
2.現在、保護を受給していない世帯
 平成25年8月から令和8年3月までの対象期間に、生活保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その保護を受給していた自治体に申出書の提出が必要です。

受付期間

 期間:令和9年7月30日(金曜日)まで(土・日曜日、祝・休日除く。)

 時間:8時30分から17時15分まで

提出書類

・申出書

・委任状

・顔写真付きの本人確認書類の写し
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※発行から3か月以内のもの
 ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
・通帳またはキャッシュカードの写し
 ※申出者(世帯主)本人名義のもの

該当する場合のみ提出が必要な書類

・各種加算等の申出に係る拳証資料(加算等の申出がある場合)
・戸籍謄本の附票の写し(居所の記載ができない場合など)
・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
・委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

受付窓口および郵送先

1 受付窓口 雲仙市福祉事務所保護課、雲仙市役所総合窓口課、各総合支所
2 郵送で提出する場合の提出先
  〒854-0492 長崎県雲仙市千々石町戊582番地 雲仙市福祉事務所 保護課保護班

手続きに関する問い合わせ先

〇「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
  電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445

  受付時間 平日9時から17時まで
〇追加給付相談センタ―別ウィンドウで開きます(外部リンク)

厚生労働省ホームページ

保護費の追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

記事に関する問い合わせ先

〒854-0492 長崎県雲仙市千々石町戊582番地
雲仙市福祉事務所 保護課保護班
電話0957-47-7875(直通)
FAX0957-36-8900

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