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外国人住民の方の住民票への通称名・カタカナ表記の記載について

最終更新日:


通称名とは


 氏名以外の呼称であって、国内において社会生活上通用しており、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要と認められるものです。

通称名は外国人住民の方のみが、住民票に記載することができます。


通称名の記載ができる人、手続きに必要なもの


通称名の記載ができる人

普段から日本式の名前を使っており、それが社会生活上通用している方

日系人の方

出生により、日本の国籍を有する親の氏もしくは外国人である親の通称が、住民票に記載されている方

結婚等により、日本の国籍を有する配偶者の氏もしくは外国人である配偶者の通称が、住民票に記載されている方


手続きに必要なもの

1 上記の場合

・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、免許証等)

・2点以上の、国内において名前が通用していることが客観的に明らかとなる書類

(例:勤務先又は学校等の発行する身分証明書、国家資格の証明書、携帯電話やアパートの契約書等)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・委任状(代理人の場合)

2 上記②③④の場合

・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、免許証等)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・委任状(代理人の場合)


カタカナ表記の記載について


住民票の備考欄に氏名のカタカナ表記を記載することができます。


カタカナ表記できる人


漢字圏以外の外国人住民の方


カタカナ表記の記載の手続きに必要なもの


・本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、免許証等)

・委任状(代理人の場合)


受付窓口


総合窓口課(②番窓口)および各総合支所


注意事項


・通称名は、在留カード・特別永住者証明書には記載されません。

・通称名は、国内転入・国内転出しても引き続き記載されます。

・通称名を使用しなくなり、通称名を住民票に記載されることが不要になった場合は、通称名の削除の手続きができます。

・通称名の記載・削除をした場合、記載・削除をした年月日が住民票・マイナンバーカードに記載されます。

・カタカナ表記は市区町村ごとの記載になるため、雲仙市にて記載後、雲仙市から転出した場合、新しい住所地にてカタカナ表記を記載してもらう必要があります。

・転出証明書、マイナンバーカードにカタカナ表記は記載されません。

・通称名・カタカナ表記での印鑑登録を希望する場合、事前に、住民票への通称名・カタカナ表記の記載の手続きが必要になります。


関連リンク、様式


外国人住民の方の印鑑登録


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