雲仙市では、「雲仙市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業」を実施しています。
「雲仙市認知症高齢者等個人賠償責任保険」とは
認知症の人が他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負う場合に備えて、認知症の人を被保険者とする個人賠償責任保険に市が保険契約者として加入するものです。
なお、保険料は市が全額を負担します。
保険加入の対象になる人
雲仙市高齢者等SOSオレンジネットワーク事業に登録された方のうち、在宅生活をしている方が対象になります。
ただし、次に該当する人は対象になりません。
(1) 介護保険サービスにおける施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設をいう。)及び居住系サービス(認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護をいう。)を利用する者
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、施設入所支援及び共同生活援助のサービスを利用する者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設に入所している者
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所している者
お申し込み
「雲仙市高齢者等SOSオレンジネットワーク事業」に申請を行い、登録完了後、加入申請書をご提出ください。
オレンジネットワークの申請書及び個人賠償保険の加入申請書は福祉事務所 福祉課(千々石)、市役所本庁総合窓口課(吾妻)、お近くの総合支所地域振興課にございます。
※更新時には対象者であるか市で確認をしますが、申請内容に変更がある場合は「変更(廃止)届」を提出してください。<例:施設入所、転居、転出、死亡>
補償内容
【賠償責任補償】
被害者に法律上の損害賠償をしなければならなくなったとき。
補償金額 1事故あたり 最大1億円
※示談交渉サービス付き
(被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合、被保険者に代わって保険会社が示談交渉を行うもの)