情報公開制度とは?
市政に対する市民の理解と信頼を深めてもらうため、市民の皆さんが市の公文書の公開を求めることができる制度です。
請求できる人は?
情報公開請求は、次の1から6までのいずれかに該当する人が行うことができます。
- 雲仙市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する者
- 市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市の区域内に存する学校に在学する者
- 市の区域内に不動産を所有する個人および法人その他の団体
- 上記のほか、実施機関(※1)が行う事務事業に利害関係を有する者(※2)
上記に該当しない人であっても、「公文書の任意公開」を申し出ることができ、市はこの申出に応じるよう努めています。不明な点があれば下記担当までお問い合わせください。
※1 実施機関とは、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会を指します。
※2 利害関係を有する者とは、市の実施機関が行う行政処分、契約その他の行為によって、自己の具体的権利や利益に直接影響を受け、または直接影響を受けるおそれのある者をいいます。単に一般的な情報収集や調査研究を行う目的で求める人は、これに含まれません。
請求先は?
情報公開制度上、市には実施機関として、市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会が存在します。公開を希望する文書を保有している実施機関に対し、情報公開請求を行う必要があります。
請求先が分からないときは、
〒859-1107
長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地
総務部 人事課
電話 0957-47-7726(直通) までお問い合わせください。
情報公開に関する条例などは?
雲仙市情報公開条例(外部リンク)
雲仙市情報公開条例施行規則(外部リンク)
雲仙市情報公開審査会規則(外部リンク)
請求書はどうすればいいの?
情報公開請求を行う場合は、「情報公開請求書」を提出してください。
公文書の任意公開申出を行う場合は、「公文書任意公開申出書」を提出してください。
下段の添付ファイルから、ダウンロードできます。
情報公開の手続の流れは?
情報公開請求の手続の流れは、おおよそ以下のとおりになります。
費用は?
情報公開請求について、手数料は徴収していませんが、公文書の写しの作成および送付に要する費用を負担していただく必要があります。費用については、以下のとおりです。
不開示決定等に不服があるときは?
情報公開請求に対する不開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求を行うことができます。
※行政不服審査請求の詳細はこちら
審査請求を受けた実施機関は、雲仙市情報公開審査会へ諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。ただし、実施機関において、全部の開示ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに裁決します。
※雲仙市情報公開条例第17条の規定により、審理員による審理手続は適用除外となります。手続のおおまかな流れは以下の添付ファイルをご確認ください。