説明 | ○有料公園および有料公園施設を利用する場合…有料公園施設利用承認申請書 ○都市公園を占有する場合…都市公園占有許可申請書 ○都市公園において、以下の行為をする場合…都市公園行為許可申請書 (1)行商、募金その他これらに類する行為をすること (2)業として写真又は映画を撮影すること (3)興行を行なうこと (4)広告物を掲載すること (5)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用すること | 記入上の注意 | - | 占用料 使用料 | 1.都市公園を占用する場合 (1)【電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの】 【水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの】 雲仙市道路占用料徴収条例(平成17年雲仙市条例第172号)に規定する占用料の例により算出した額とする。 ただし、電柱類については電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する土地等の使用の対価の例により算出した額とし、電柱類を設置した者以外の者が、電線その他これに類するものを当該電柱類に架設する場合は、電柱類占用料の範囲内で市長が別に定める額とする。
(2)【公衆電話所】 1個につき1年あたり1,400円
(3)【標識】 1本につき1年あたり1,100円
(4)【工事用板囲、足湯、詰所その他これらに類するものおよび工事用材料置き場】 占用面積1平方メートルにつき1月あたり440円
(5)【その他の占用物件】 占用面積1平方メートルにつき1月あたり40円
※占用期間が、1月未満の使用料は、この表により算定した額に100分の108を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2.第3条第1項各号に掲げる行為をする場合 (1)行商、募金その他これらに類する行為をすること…1人1日につき220円 (2)業として写真または映画を撮影すること…1台1日につき1,000円 (3)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用すること…1日につき2,200円
3.有料公園施設を利用する場合 橘神社(運動広場)…1時間につき150円 上山公園(ふれあい広場)…1時間につき200円 | 受付窓口 | 建設部 監理課 都市計画班 | 受付時間 | 月~金曜日(祝祭日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 | その他 | - | 問い合わせ | 建設部 監理課 都市計画班 電話 0957-38-3111 FAX 0957-38-6592 |
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