開発行為事前協議とは | ★開発行為とは… 宅地造成、ゴルフ場、遊園地等の建設又は採土石場の設置の用に供する目的で土地の区画形質の変更をいいます。
以下に掲げる開発行為を行おうとする人(行為者)は、あらかじめ届出して、協議しなければなりません。<雲仙市環境保全条例>
(1)開発行為の面積が、0.1ヘクタール以上(同一行為者が隣接して開発行為を行い、その面積の合計が0.1ヘクタール以上となる場合を含む)もの。 ただし、国、地方公共団体またはこれらが設置する公社、公団等が行うものおよび農業、林業または漁業の用に供する目的で行うものを除く。 → 開発行為事前協議書(様式第1号).Word(ワード:68.5キロバイト) (Wordファイル:70.1KB) 開発行為事前協議書(様式第1号).PDF(PDF:21キロバイト) (PDFファイル:21.5KB) (2)自然環境および生活環境の保全に影響を及ぼすおそれのあるもの。 → 開発行為事前協議書(様式第2号).Word(ワード:45.5キロバイト) (Wordファイル:46.6KB) 開発行為事前協議書(様式第2号).PDF(PDF:16.5キロバイト) (PDFファイル:16.9KB)
○開発行為事前協議の時期 開発行為事前協議は、開発行為を行う土地に接する居住者、土地の所有者および水路の 管理者と協議した後、法令などに規定する申請または届出の前に行ってください。 (開発地に接する土地所有者等の同意書は不要ですが、開発地に接する土地所有者等と 環境保全(排水・騒音・悪臭対策等)について協議した書類を提出してください。) |
記入上の注意 | ※平成23年10月4日から様式が一部変更になりましたので、新しい様式を使用してください。
○添付書類 (1)開発区域位置図(開発区域を赤でふちどり) (2)公図写し(開発区域を赤でふちどりし、開発区域およびその周辺地域については、公道を赤、水路を青、公有地は黄で着色) (3)現況図(開発区域を赤でふちどりし、開発区域およびその周辺地域については、公道を赤、水路を青、公有地は黄で着色) (4)土地利用計画図(開発計画を赤でふちどりし、道路計画、排水計画、公園、緑地、消防水利の位置などを表示) (5)造成計画図(平面図、構造図などにより、造成計画、建築物などの配置計画を表示) (6)緑化計画(植栽位置、種類、樹高など) (7)開発地域に接する居住者、土地の所有者および水路の管理者と協議した書面 (8)その他
○計画の基準 ・排水施設計画 生活排水は、地下浸透による処理は行わないこと。 排水路の公共用水域への接合については、その管理者と協議されたものであること。 ・公園等の配置計画 【開発区域の面積】 ・0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 ※市長が必要と認めるときに、その指示によって設置するものとし、 形態は都市緑地の形態をとる。 ・0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満 (開発区域面積の6パーセント以上) ※公園などの面積が0.03ヘクタール以下のものは、都市緑地の形態をとる。 ・1ヘクタール以上 (開発区域面積の6パーセント以上。ただし、工場事業場の用に供する目的のもの にあっては25パーセント以上) ※公園は、都市公園法に定める普通公園または近隣公園もしくは児童公園を配置する。
○提出部数 1部 |
手数料 | 無料 |
受付窓口 | 雲仙市環境政策課 雲仙市千々石町戊582番地(雲仙市千々石庁舎3階) ※各総合支所での受け付けは、できません。 |
受付時間 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
その他 | 協議事項について、同意したときは、市から行為者に対し、「協議済書」を交付します。 |
問い合わせ | 環境政策課 環境班 電話 0957-38-3111(内線:2721) |