住所や氏名など個人番号カードに記載されている事項に変更が生じた際には、マイナンバーカードの券面を更新する必要がありますので、市役所窓口へ変更があった旨を届出して下さい。
継続利用・券面事項更新の手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
同一世帯員が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・同一世帯員の本人確認書類
法定代理人が手続きする場合
(15歳未満の者および成年被後見人の場合は、法定代理人が申請して下さい。)
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・代理権を証する書類(本人が15歳未満の場合は戸籍謄本・登記事項証明書など。雲仙市内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要。)
任意代理人が手続きする場合
任意代理人による手続きの場合、即日での手続きはできません。1回目の手続き後に、本人あてに「回答書兼委任状」を郵送しますので、本人が必要事項を記入のうえ、2回目の手続きを任意代理人に依頼してください。
【1回目の手続き】
・本人のマイナンバーカード
・委任状(転入届・転居届などと同時に手続きされる場合は、異動する内容についての委任状で可。)
・代理人の本人確認書類
【2回目の手続き】
・本人のマイナンバーカード
・回答書兼委任状(本人が暗証番号および委任事項を記載し、封筒に入れ、封を閉じた状態のものに限ります。)
・代理人の本人確認書類
本人確認書類については下記リンク参照
本人確認書類について
住所変更手続きと同時に署名用電子証明書を再発行する場合の手続きについて
住所や氏名等に変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な人は、券面記載事項の変更に合わせて署名用電子証明書再発行に手続きが必要です。代理人の人が手続きされる際は、以下の手続きが必要ですので、ご確認下さい。
※15歳未満の人のマイナンバーカードには、原則、署名用電子証明書は搭載できません。
①新住所での同一世帯員または法定代理人が手続きをする場合
・委任状(暗証番号を必ず記入してください。暗証番号を代理人に知られることのないよう、封筒に封入する等してください。)
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来られる人(同一世帯員または法定代理人)の本人確認書類
・法定代理人が手続きされる場合、代理権を証する書類(戸籍謄本や登記事項証明書等。ただし、雲仙市に本籍がある場合など、その資格が確認できる場合は不要。)
②任意代理人が手続きする場合
本人の意思や暗証番号を確認するため文書照会方式による手続きになりますので、当日中に手続きは完了しません。手続きの流れはこちらをご確認下さい。
注意事項
・手続きには住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)が必要です。
・マイナンバーカードの記載事項欄に十分な余白があることが必要です。
(記載するための余白が足りないときは、再度新しいカードの申請が必要です。)
・暗証番号が不明の場合は、「暗証番号再設定」の手続きが必要です。詳しくは下記リンクにて確認をお願いします。
マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)・変更について
・転入の場合、継続利用については、前市区町村(前住所地)で利用可能なカードであることが必要です。
(前市区町村(前住所地)で利用可能なカードでない場合、再度新しいカードの申請が必要です。)
・転入の場合、継続利用の手続き期限があり、下記の期日を経過した場合などはマイナンバーカードが失効します。
○転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日
○転入した日(新たに住所を定めた日)から14日を経過した日
○転入の手続きは完了したが、マイナンバーカードの継続利用ができず、転入届をした日から90日を経過した日
受付場所
本庁総合窓口課および各総合支所地域振興課