市内の美しい自然を守り、快適な環境を維持するため、市では不法投棄監視カメラを新設する場合にカメラの購入費を補助しています。
補助の申請を希望される方は、下部にある交付申請書に必要書類を添えて環境政策課までご提出ください。
なお、購入後に補助金の申請をすることはできませんので、必ず購入前に申請ください。
補助の対象および条件
・市内の土地を所有し、占有し、または管理する個人または地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他団体。
・補助金の交付を受けることができる回数は、1自治会等につき1回を限度とします。
・補助金の交付の対象となる設置場所は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければなりません。
(1)廃棄物の不法投棄が繰り返し行われている場所であること。ただし、ごみステーションおよび市有地を除く。
(2)事業所等の営利を目的とした場所でないこと。
・交付対象となるカメラの仕様
(1)カメラの有効画素数が38万画素以上であること。
(2)1秒間に1枚以上撮影できること。
(3)カラー画像が撮影できること。
(4)作動時間が1日24時間で、夜間も人物等が特定できる撮影が可能なこと。
(5)5日間以上、撮影した画像の保存が可能であること。
補助金の額
補助金の額は、監視カメラ等の購入に要する費用(カメラの設置に必要な自立柱等の資材購入費は対象としますが、設置に係る工事費用は除きます。)の2分の1以内(上限50,000円)の額とします。
提出書類について
・不法投棄監視カメラ等購入費補助金交付申請書
・カメラ等、自立柱その他カメラ等の設置に必要な資材の見積書
・事業施工箇所の位置図、公図等の写し
・事業施工箇所において廃棄物の不法投棄が繰り返し行われていることを説明する書面および写真
・事業施工箇所の土地の所有者の承諾書(当該土地の所有者が申請者の場合を除く。)
・カメラ等の管理および運用の方法に関し次に掲げる内容を定めた規程
(1) カメラ等の利用目的
(2) 管理責任者の設置および管理責任者等の守秘義務
(3) 撮影していることの明示
(4) 記録した画像の保存方法、保存期間、保存期間終了後の消去方法
(5) 記録した画像の利用および提供の制限
(6) 苦情処理対応
(7) その他カメラ等の運用に関すること
・申請者に係る雲仙市税の滞納がない証明書(転入直後(法人の場合は市内に設立または設置直後)の申請者の場合は前住所地(法人の場合は本社等の所在地)、市外在住者の申請者の場合は現住所地の市区町村税の滞納がない証明書を含む。)