本市においては、令和3年度から週休2日モデル工事の取り組みを行っているところですが、令和6年4月から建設業に適用される改正労働基準法による罰則付きの時間外労働規制に向けて、建設業における週休2日の普及促進をより一層図る必要があることから、次のとおり週休2日工事を試行することとしましたのでお知らせします。
令和6年3月31日以前に起工した工事のうち、週休2日対象工事については、次の「週休2日モデル工事試行要領」に基づき実施してください。 土木工事における週休2日モデル工事の試行について 営繕工事における週休2日モデル工事の試行について |