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自立支援医療費

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自立支援医療費

◆更生医療・育成医療
 身体に障がいのある人の更生に必要な医療であって、その障がいを除去し、または軽減して職業能力の増進と、日常生活を容易にするため、受診した医療費が公費により支払われる制度です。
 (例えば、角膜移植術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、中心静脈栄養法、肝臓移植術など)

◆精神通院医療
 精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
 有効期間は、1年間です。継続する場合は、再認定申請が必要です。再認定申請の手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
 ※いずれも、医療保険の種類にかかわらず、自己負担は、原則1割負担になります。世帯の所得水準に応じ、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。

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