身体に障がいのある児童が治療を受けることにより、その障がいが軽減または除去され、日常生活が向上することを目的とし、治療にかかった医療費の一部を助成する制度です。各都道府県や政令市が指定する医療機関での治療に限ります。
対象となる人
身体障がいを有する児童、または治療により障がいが軽減され、日常生活が向上すると認められる18歳未満の児童。
対象となる障がい
1.視覚障がい(白内障、内斜視など)
2.聴覚障がい(小耳症、外耳道閉鎖症など)
3.音声・言語・そしゃく障がい(口蓋裂、口唇裂など)
4.肢体不自由(内反膝、片麻痺など)
5.心臓機能障がい(心臓弁膜症、房室中隔欠損症など)
6.じん臓機能障がい(腎不全、水腎症など)
7.小腸機能障がい(空腸閉鎖症、短小腸症候群など)
8.肝臓機能障がい(先天性胆道閉鎖症、先天性胆管拡張症など)
9.ぼうこう・直腸機能障がい(尿道狭窄、直腸ポリープなど)
10.呼吸器機能障がい(気管無形成、気管狭窄など)
11.免疫機能障がい(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい)
申請の手続き
原則事前申請となります。指定医療機関で医療を受ける前に申請してください。
申請は、下記の必要書類をお持ちのうえ、福祉課、総合窓口課または各総合支所にお越しください。
申請に必要なもの
・自立支援医療費支給認定申請書
・意見書(視覚、聴覚、肢体不自由は「障害状況調書」も必要)
・同意書
・保険証の情報がわかる書類
申請される人は、①、②、③のいずれかの書類をご持参ください。
①健康保険証の原本がある場合(令和7年12月1日まで有効期限内のもの)
健康保険証の原本
②マイナ保険証利用の場合
(1)または(2)のいずれかのご持参をお願いいたします。
(1)加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(2)ご自身のスマートフォンでマイナポータルにログインし、医療保険情報の画面を印刷したもの
※市役所窓口にはマイナンバーカード読み取り機械がありませんので、カードのみ持参された場合は対応できかねます。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます
③マイナ保険証利用無しの場合
加入する医療保険の保険者から交付される「資格確認書」
※加入している健康保険によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
・国民健康保険加入者:原則全員分の写し
・社会保険加入者:被保険者と対象児童の写し
・特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法を受けられる人のみ)
自己負担額
原則、総医療費の1割が自己負担となります。
ただし、世帯の収入等により、月額自己負担上限額が定められています。
月額自己負担上限額所得区分
| | 1か月の自己負担上限額 (重度かつ継続に該当しない)
| 1か月の自己負担上限額 (重度かつ継続に該当)※注1
|
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生活保護
| 生活保護世帯
| 0円
| 0円
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低所得1
| 市町村民税非課税世帯で、対象者の年収が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円
|
低所得2
| 市町村民税非課税世帯で、対象者の年収が80万円超 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1
| 市町村民税(所得割) 3万3千円未満
| 医療保険の自己負担額 | 5,000円 |
中間所得2
| 市町村民税(所得割) 3万3千円以上23万5千円未満
| 医療保険の自己負担額 | 10,000円 |
一定所得以上
| 市町村民税(所得割) 23万5千円以上
| 自立支援医療対象外 | 20,000円 |
「重度かつ継続」とは(※注1)
「重度かつ継続」は、次の1、2に該当する人です。
1.疾病、症状等から対象となる人
じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
2.医療保険の高額療養費が多数該当の人
変更の申請
次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。
・指定医療機関や薬局が変更になるとき
・健康保険証に変更があったとき
・住所や氏名が変わったとき
受給者証の再交付
自立支援医療(育成医療)受給者証を破損、紛失した場合は、福祉課障がい班、総合窓口課、または各総合支所にて再交付の申請をしてください。
申請書ダウンロード