説明 | 長崎県屋外広告物条例に基づき、以下に該当する場合は届出が必要です。 なお、屋外広告物の表示については、様々な規制等がありますので、屋外広告物についてのページをご覧になり、表示できる地域や表示できる物件等をご確認ください。
○屋外広告物を新たに設置する場合 →屋外広告物許可申請書 ○すでに許可を受けている広告物を更新する場合 →屋外広告物更新許可申請書及び屋外広告物安全点検報告書 ○管理者等の変更、管理者等の名称及び住所の変更があった場合 →屋外広告物管理者等設置・変更届 ○許可を受けた広告物の表示内容を変更する場合 →屋外広告物変更届 ○屋外広告物を除去(滅失)した場合 →屋外広告物除去(滅失)届 |
記入上の注意 | ・氏名の記載については、記名または自署のいずれかによること。 ・管理者の資格が必要な場合、それを証する書面を添付すること。 ・他の法令の規定により許可を要するものは、許可書の写しを添付すること。 ・広告物を提出する物件を設置する場合は、工事仕様書を添付すること。 |
手数料 | 種類 | 区分 | 単位 | 金額(円) | 許可期間 |
地上広告物
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
アーチ広告物 | 〜0.5平方メートル未満 | 1枚
1個
1基 | 120 | 3年以内 |
0.5平方メートル以上〜 1平方メートル未満 | 220 |
1平方メートル以上〜 2平方メートル未満 | 460 |
2平方メートル以上〜 5平方メートル未満 | 970 |
5平方メートル以上〜 10平方メートル未満 | 1,900 |
10平方メートル以上〜 20平方メートル未満 | 3,400 |
20平方メートル以上〜 30平方メートル未満 | 5,600 |
30平方メートル以上〜 40平方メートル未満 | 7,900 |
40平方メートル以上〜 50平方メートル未満 | 11,000 |
50平方メートル以上 | 11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満は切捨て)に450円を乗じて得た額を加算した額 |
広告幕 | | 1枚 | 460 | 3月以内 |
旗・のぼり | | 1個 | 220 |
気球広告 | | 1個 | 1,100 |
電柱等利用広告 | | 1個 | 220 | 3年以内 |
簡易広告物 | はり紙 | 1枚 | 5 | 1月以内 |
はり札 | 1枚 | 120 |
立看板 | 1個 | 220 |
※照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算する。 ※許可期間が1年を超える場合は、1年ごとに2分の1に相当する額を加算する。 2年許可の場合…1年半分の手数料 3年許可の場合…2年分の手数料 |
受付窓口 | 建設部 監理課 都市計画班 |
受付時間 | 月~金曜日(祝祭日除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
提出部数 | 屋外広告物許可申請書…2部 屋外広告物更新許可申請書…2部 屋外広告物安全点検報告書(第1紙・第2紙)…各2部 ※第2紙は、各広告物ごとに作成が必要です。 屋外広告物管理者等設置・変更届…1部 屋外広告物変更届…2部 屋外広告物除去(滅失)届…1部 |
添付書類 | 屋外広告物 許可申請書 | ・表示または設置場所が確認できる地図等 (申請書裏面に見取図を記入する場合は不要) ・同一敷地内に複数の広告物を設置する場合は、表示または 設置場所がわかる配置図 ・掲出物件を設置する場合は、工事仕様書 ・広告物の表示内容及び表示面積が確認できる書面 ・他の法令の規定により許可を要するものは、許可書の写し ・表示または設置場所の所有者の承諾(許可)書の写し (申請書に記名または自署のいずれかがある場合は不要) ・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面 |
屋外広告物 更新許可申請書 | ・屋外広告物安全点検報告書(第1紙・第2紙) ※第2紙は、広告物ごとに作成が必要です。 ・他の法令の規定により許可を要するものは、許可書の写し ・表示または設置場所の所有者の承諾(許可)書の写し (申請書に記名または自署のいずれかがある場合は不要) ・広告物または掲出物件の状態及び付近の状況を知るに十分な写真 ・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面 |
屋外広告物管理者 等設置・変更届 | ・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面 |
屋外広告物変更届 | ・変更内容がわかる図面等 ・管理者の資格が必要な場合はそれを証する書面 |
屋外広告物除去 (滅失)届 | ・除去後の状況が確認できる写真 |
問い合わせ | 建設部 監理課 都市計画班 電話 0957-38-3111 FAX 0957-38-6592 |