自立支援医療費 最終更新日:2024年12月2日 印刷 更生医療・育成医療 身体に障がいのある人の更生に必要な医療であって、その障がいを除去し、または軽減して職業能力の増進と、日常生活を容易にするため、受診した医療費が公費により支払われる制度です。 (例えば、角膜移植術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、中心静脈栄養法、肝臓移植術など) →更生医療の申請については、「自立支援医療(更生医療)」をご覧ください。 →育成医療の申請については、「自立支援医療(育成医療)」をご覧ください。精神通院医療 精神疾患で継続的に通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度(長崎県公費負担)です。 有効期間は、1年間です。 申請には指定医療機関の医師の診断書等が必要ですので、まずは医師へご相談ください。 また、継続する場合は、再認定申請が必要です。再認定申請の手続きは、有効期限の3カ月前から可能です。 (有効期限が切れた後の申請は、新規申請となりますので、ご注意ください。) →精神通院医療の申請・再認定申請、マイナンバー保険証にかかる取り扱いについては、 「自立支援医療(精神通院)認定申請・届出」をご覧ください。※上記のいずれも、医療保険の種類にかかわらず、自己負担は、原則1割負担になります。 世帯の所得水準に応じ、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。