在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児の看護に指定訪問看護ステーションを利用する家族に対して、レスパイト利用に係る費用を助成します。
医療的ケア児とは
人工呼吸器管理、たん吸引や経管栄養など、日常生活を営むために医療を要する状態にある児童のことです。近年、医療技術の進歩などを背景として、在宅で生活する医療的ケア児が増加しています。
対象となる医療的ケア児
1.雲仙市に住民登録があること。
2.0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3.在宅で同居の保護者等による介護を受けて生活していること。
4.医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
5.訪問看護により医療的ケアを受けていること。
6.人工呼吸器を使用していること。
補助対象経費
訪問看護の利用のうち、健康保険法の適用となる時間を除いた費用。
補助金額
7,500円(1時間あたりの単価)× 訪問看護の時間
※上記の時間は、健康保険法の適用となる時間を除いた訪問看護の利用時間であり、1時間未満の端数がある場合は切捨て
※ただし、補助対象となる費用の実支出額が上記の金額よりも低い場合は、補助金額は実支出額となる。
※対象となる医療的ケア児1人につき、1年度あたり96時間が上限
申請の流れ
医療的ケア児の家族が当該事業について、利用している訪問看護ステーションへ相談する。
2.利用申請
医療的ケア児の家族が、利用申請書(様式第1号)を作成し、医療的ケアを受けていることがわかる書類(医師の指示書の写し等)、人工呼吸器を使用していることがわかる書類を添えて、訪問看護ステーションを経由し、雲仙市福祉課へ提出してください。
3.利用決定(却下)の通知
雲仙市福祉課から、利用決定(却下)通知書(様式第2号)を訪問看護ステーション経由で利用対象者に通知します。
4.補助金の交付申請および実績報告
利用決定した医療的ケア児に対し、訪問看護を提供した訪問看護ステーションは、提供した月毎に、交付申請書兼実績報告書(様式第3号)、実績内容報告書(様式第4号)および補助対象経費の実支出額が確認できる書類を雲仙市福祉課へ提出してください。提出期限は、提供した月の翌月10日(10日が休日ならその翌日)までとなります。
5.補助金の交付決定および交付額確定の通知
雲仙市福祉課から交付決定通知書兼交付額確定通知書を訪問看護ステーションへ、写しを利用した医療的ケア児の家族へ通知します。
6.補助金の交付
交付決定および交付額確定の通知を受けた訪問看護ステーションは、交付請求書(様式第6号)を雲仙市福祉課へ提出してください。後日、訪問看護ステーションの指定の口座へ振り込みます。
※詳細は下記の「利用の流れ」をご参照ください。