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雲仙市ワーケーション等誘致事業補助金

最終更新日:

ワーケーションおよびリモートワーク等(以下「ワーケーション等」という。)の誘致により雲仙市の観光振興および地域の活性化を図ることを目的に、雲仙市内に宿泊する宿泊者に対して、予算の範囲内において、補助を行います。

  • ワーケーション



定義

 1 ワーケーション:リゾート地等普段の職場とは異なる場所でリモートワーク、研修等働きながら余暇を過ごすこと。
 2 リモートワーク:オフィスから離れた遠隔地で働く勤務形態

補助対象となる場合

企業または団体(以下「団体等」という。)が実施するもので、次に掲げる要件の全てを満たすもの。
 1 雲仙市内の宿泊施設にワーケーション等を目的として宿泊する宿泊者の延べ人数が10人以上あること。
 2 メディア等の取材に対し、団体等の名称を公表できること。

補助対象とならない場合

 1 政治的または宗教的活動を目的とする場合
 2 国または地方公共団体等が主催する場合
 3 国または地方公共団体等から補助金の交付または補助金に類する支援を受けている場合

補助金の額等

補助金の額は、次の1・2の合計額。
 1 宿泊延べ人数に1人当たり1,000円を乗じて得た額。
   ただし、1申請当たり200,000円を上限とします。
 2 移動に要するバス、レンタカー等の借上料(以下「自動車借上料」という。)の2分の1以内の額とする。
   ただし、1申請当たり50,000円を上限とします。

補助の申請

補助を受けようとする団体等は、実施する日の3週間前までに以下の書類を市長へ提出下さい。
 〇雲仙市ワーケーション等誘致事業補助金交付申請書
 〇雲仙市ワーケーション等誘致事業計画書
 〇雲仙市ワーケーション等誘致事業収支予算書
 〇次のいずれかの書類
  ・雲仙市税の滞納がない証明書
  ・前所在地もしくは現住所地の市区町村税の滞納がない証明書
  ・滞納がない誓約書および同意書(雲仙市税の滞納がないことを税担当課に照会することに同意をした場合)
 〇見積書(自動車借上料がある場合)

補助の条件

以下の通りとなります。
 〇滞在期間中、ワーケーション等の実施をSNSで紹介し、本市の魅力を拡散すること。
 〇実施後、社内等で広報宣伝に努めること。
 〇実施後、本市でのワーケーション等についてのアンケートに参加者全員が回答すること

関係書類の整備

 この補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存することが条件となっております。

実績報告書

ワーケーション等終了後3週間を経過する日または終了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに提出して下さい。
提出書類は以下の通りです。
 〇雲仙市ワーケーション等誘致事業実績書
 〇雲仙市ワーケーション等誘致事業収支精算書
 〇宿泊施設利用証明書
 〇領収書の写し(対象となる自動車借上料がある場合)

その他

詳細につきましては、雲仙市ワーケーション等誘致事業補助金交付要綱をご覧下さい。

お問合せ・受付窓口

観光物産課 電話0957-47-7834


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