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マイナンバーカードについてのお知らせです!!

最終更新日:
お知らせ一覧

・住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!
・通知カードの廃止について
・亡くなられた方のマイナンバーカードについて
外国人のマイナンバーカード有効期間について
マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)・変更について
マイナンバーカードの申請状況確認について
マイナンバーカードの再交付申請について

マイナンバーカードの継続利用・券面事項更新について
顔認証マイナンバーカードについて

 

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

 令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合に、希望する方の請求により、1人に1つだけ住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。

 旧氏併記をするには、戸籍謄本等とマイナンバーを用意し、現在お住いの市町村(住所地)で手続きを行う必要があります。
また、住民票へ旧姓(旧氏)を記載された方については、記載した旧姓(旧氏)での印鑑登録もできます。印鑑登録を行うには別途申請が必要です。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

○総務省発呼リーフレット


○旧姓(旧氏)併記についての詳細は下記リンクをクリックすると総務省ホームページへ移動できます。


総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」別ウィンドウで開きます(外部リンク)


○申請方法



○旧姓(旧氏)での印鑑登録申請を希望される場合は、下記リンクをクリックすると印鑑登録のページへ移動できます。


印鑑登録・証明別ウィンドウで開きます


 

通知カードの廃止について

■通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は以下の手続きができません。


 ○通知カードの新規交付や再交付

 ○氏名、住所等に変更が生じた場合の記載事項変更


■通知カード廃止後のマイナンバー確認方法


 1 マイナンバーカード(申請から交付まで約1か月かかります。)

 2 マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」


■新たにマイナンバーが付番される方への通知方法


令和2年5月25日で「通知カード」が廃止されたことにより、マイナンバーの通知方法が「個人番号通知書」に変わりました。

出生や国外転入等により初めてマイナンバーを取得された方に「個人番号通知書」が郵送されます。
※「個人番号通知書」は簡易書留(転送不要)で世帯主宛てに郵送されますので、ご注意ください。

○詳しくは下記リンクでも確認できます。
地方公共団体情報システム機構ホームページ(個人番号通知書)
総務省ホームページ(個人番号通知書)
個人番号通知書



 

亡くなられた方のマイナンバーカードについて

 マイナンバーカードや通知カードは、持ち主が亡くなられたとしても市役所に返納していただく必要はございません。

 相続等の手続きで亡くなられた方のマイナンバーの提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。

 手続終了後、もし、市役所窓口への返納を希望される場合は返納することもできます。

※亡くなられた方がマイナンバーカードや通知カードをお持ちでない場合、その方のマイナンバーを知ることができません。

 相続等の手続きでマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、マイナンバーを記載しなくても手続きできる場合があります。詳しくは提出先に問い合わせてください。



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