
亡くなられた方のマイナンバーカードについて マイナンバーカードや通知カードは、持ち主が亡くなられたとしても市役所に返納していただく必要はございません。 相続等の手続きで亡くなられた方のマイナンバーの提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。 手続終了後、もし、市役所窓口への返納を希望される場合は返納することもできます。 ※亡くなられた方がマイナンバーカードや通知カードをお持ちでない場合、その方のマイナンバーを知ることができません。 相続等の手続きでマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、マイナンバーを記載しなくても手続きできる場合があります。詳しくは提出先に問い合わせてください。
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